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障害年金と生活保護費の関係

生活保護法の本

障害年金と生活保護費は両方もらえますか。
障害年金が優先的に支給され、生活保護費は年金額を差し引いた差額のみが支給されます。なお、1級と2級の障害年金の受給権者には、生活保護費に障害者加算がつきます。

障害年金と生活保護費の両方を、同時に満額ずつ受給することは出来ません。

生活保護の対象にある人が障害年金も受給できる場合は、生活保護費から障害年金に相当する額が差し引かれます。

差し引かれるのならば、わざわざ障害年金を受給する意味はないと感じるかもしれません。しかし、障害年金の受給権を得られるのならば、障害年金の請求をした方がよいでしょう。

障害年金の受給が優先される

生活保護の考え方として、まずは他制度による支援を優先的に活用し、それでも足りない部分を生活保護費によって補う、という原則があります。

したがって、生活保護の対象にある人が障害年金も受給できる場合は、まずは障害年金を優先的に受給することになります。生活保護の担当者から、障害年金の請求を促される方も多いと思います。

障害年金を受給すると、生活保護費は満額支給されなくなります。生活保護の額から年金額を差し引いた差額のみが生活保護費として支給されます。

【生活保護の支給額】=【原則の生活保護の額】-【障害年金の額】

つまり、支給される合計額は、原則の生活保護費と同額になります。

差し引かれると聞くと少なくなってしまうように感じますが、合計額としては同額です。

なお、障害年金を受給していると、生活保護だけを受給している場合より合計額が多くなるケースもあります。それが下で述べる障害者加算です。

生活保護の障害者加算

障害年金を受給しても、手元に入ってくるのが結局同じ金額になるのならば、わざわざ診断書を取り寄せるなどの手間をかけて障害年金を請求する意味はないのではないか?と思われがちです。

しかし、障害年金(1級・2級)の受給者には、生活保護費に障害者加算が加算されます。

障害者加算の金額は障害等級や住居地によって異なりますが、おおよそ1万5千円~2万6千円程度です。

したがって、原則の生活保護費が障害者加算の分だけ高くなり、結果として障害年金と生活保護費の合計額は高くなります。

※ 身体障害者手帳1級~3級の保持者にも障害者加算が加算されます。

※ 障害厚生年金には3級もありますが、障害厚生年金3級の受給者には障害者加算はつきません。

障害年金の方が自由度が高い

生活保護費には様々な制約があります。

生活保護を受給すると、財産(土地・家屋・車・ペットなど)の所有についての制限があったり、仕事で得た収入によっては支給額が減額となったり支給停止となったりします。

一方、障害年金には所有財産に関する制約はありません

また、仮に調子が良くなって仕事をするようになり、収入が得られるようになったとしても、次の更新時まではそのままの年金額を受給することができ、障害年金から収入分が差し引かれることはありません。

所得制限の例外

20歳前傷病による障害基礎年金の場合は例外的に所得制限があります。一定額以上の所得があると、障害基礎年金の半額又は全額が支給停止されます。

障害年金は公的年金の枠組みの中の一つで、老齢・障害・死亡といった状況に備えて皆が保険料を出し合い、そこから支給されるものです。全額を税金で賄う生活保護費とは性質が異なることから、このように自由度にも差があります。

参考リンク

・生活保護法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000144_20201001_502AC0000000041&keyword=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95

・生活保護法による保護の基準|厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82051000&dataType=0

・生活保護法による保護における障害者加算等の認定について|厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8435&dataType=1&pageNo=1