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障害年金とは

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障害年金は公的年金のひとつ

障害年金とは、一定の障害状態などの要件を満たす方が支給を受けることができる年金で、公的年金の中のひとつです。公的年金には、障害年金のほかに老齢年金遺族年金があります。

公的年金の種類
  1. 老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)
  2. 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)
  3. 障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)

そもそも公的年金とは

それでは、そもそも公的年金とは、どういう年金のことを指すのでしょうか。

公的年金とは、国が管理・運営している年金制度から支給される年金のことです。

国には、日本国憲法第25条にのっとり、国民が健康で文化的な最低限度の生活を営めるように社会福祉などを推し進める責務があります。

そこで国は、国民が、高齢病気ケガなどの理由で収入を得るのが困難になったり、一家の大黒柱が亡くなったりした際に、経済的な支援として年金を支給する仕組みを整えています。これが公的年金です。

公的年金の制度には、国民年金厚生年金保険があります。それぞれの制度の概要は下表のとおりです。

公的年金制度の概要

 国民年金厚生年金保険
加入者20歳~60歳の全国民企業にお勤めの方
保険料一定額報酬に比例した額
受給要件・高齢
・死亡
・一定の障害状態
・高齢
・死亡
・一定の障害状態
年金・老齢基礎年金
・遺族基礎年金
・障害基礎年金
・老齢厚生年金
・遺族厚生年金
・障害厚生年金
支給額一定額報酬に比例した額

国民は、加入者の要件に該当する場合には必ず加入することになっています。企業に勤めているサラリーマンなど、両方の加入要件に該当する人は、国民年金と厚生年金保険の両方に加入することになります。

それぞれの加入者は保険料を納めることになっています。

保険料を納めるのが嫌だから加入したくない、とい人もいますが、加入要件に該当する人は必ず加入しなければなりません。

なお、国民年金に関しては、保険料の納付が困難な場合には、届出をすることによって、納付そのものが免除されたり、状況が改善するまで納付が猶予されたりします。また、サラリーマンに扶養されている配偶者は、個別の保険料納付が不要とされています。

国民年金と厚生年金保険の両方に加入している人は、厚生年金保険の保険料だけを納付すればよいことになっています。(制度全体としては、厚生年金保険の制度から国民年金の制度へとお金が回っているので、実質的には両方を負担しています。)

そして、加入者が受給要件に該当したときに、それぞれの要件に応じた年金が支給されます。(※ 年金ではなく一時金で支給されるものもありますが、ここでは省略しています。)

保険という制度の考え方からすると、皆が納めた保険料だけを原資として年金を支給するのが本来の姿ですが、実際には、それだけでは十分な額が支給できないので、原資のおよそ半分は税金で賄われています。

公的年金の制度については批判的な意見もありますが、保険料の負担の重さと、いざという時の支給額とのバランスとを考えて制度設計されています。困ったときには(少しは)頼りになる制度です。

障害年金には2種類ある

上で見てきたように、公的年金には2つの制度があります。したがって、受給要件に該当したときには、それぞれの制度から年金が支給されます。

障害年金においては、国民年金からは障害基礎年金が、厚生年金保険からは障害厚生年金が支給されます。2つの制度に加入していたのであれば、両方から年金が支給されます。

障害年金の種類
  1. 国民年金から【障害基礎年金】
  2. 厚生年金保険から【障害厚生年金】

障害年金の受給には請求が必要

公的年金は、受給要件を満たしていれば当然に受給する権利があります。これを受給権といいます。

しかし、実際に年金を受け取るには、受給する権利があることを自ら主張し、権利があることを実施機関(年金制度を取り扱っている機関)に確認してもらう必要があります。この「確認作業をしてください」と要求する行為のことを裁定請求(略して請求)といいます。

すなわち、たとえ受給要件を満たしていても、請求を行わないと支給が始まりません。受給するには請求が必要なのです。しかも、早く請求しないと、5年以上前の分は「受給する権利はあったが、時効によって消滅したため、その部分は支給できません。」ということが起こります。

さて、どのように請求するかというと、具体的には、年金制度を取り扱っている市町村役場や年金事務所の窓口をとおして「請求書」を提出することになります。また、請求書を提出する際には、受給要件を満たしていることを示す証拠(診断書などの添付書類)も一緒に提出します。

具体的な請求の手続きについては下記の記事で紹介しています。

書類のチェックをする男性2人障害年金の請求手続きの流れを知っておこう

MEMO
障害年金などの公的年金は、権利があれば当然に受給できるものなので、公的年金を支給してくださいという行為は、正しくは請求という用語を使います。しかし、一般的には申請という用語を使うことが多いので、このサイトでも分かりやすいように、裁定請求を行うことを申請と表現することがあります。

年金の受給には要件を満たすことが必要

公的年金は、それぞれに決められた受給要件があり、年金の支給を受けるには受給要件を満たしていることが必要です。請求しても、要件を満たしていなければ、その請求は却下(支給されない)されてしまいます。

では、受給要件とはどのような内容なのでしょうか。

受給要件には年金の種類ごとに詳細な決まりがあります。主な内容としては、老齢年金は「65歳などの一定年齢」、遺族年金は「親や配偶者などの死亡」、そして障害年金は「一定の障害状態」が要件となっています。

年齢や死亡という要件は、非常に明確なので判断がしやすいといえます。これと比較して、障害年金の要件である「一定の障害状態」とは、どのような状態なら要件に該当するのか、その判断は難しそうです。

そのほかにも、障害年金の支給を受けるためには、この「障害の程度(一定の障害状態)」に関する要件のほかに、「初診日」に関する要件と「保険料の納付」に関する要件があります。

障害年金の受給には、この「3つの受給要件」をすべて満たすことが必要です。受給要件については下記の記事で詳しく解説しています。

チェックリスト障害年金で満たすべき3つの受給要件とは

障害年金の額

障害年金の請求をして支給されることになったら、果たしていくらもらえるでしょうか。

障害年金は、障害の程度(等級)によって額が異なり、これに加算がついたり、給与額に比例した額になったりなど、状況によって障害年金の額が異なります。

障害年金の構成

対象者が比較的多い障害基礎年金2級(加算なし)は、年額で約78万円(月額に換算すると約65,000円)です。

これを2か月に一度、2か月分ずつに分けて支給されます。たとえば、4月分と5月分を合計した額が6月に支給されます。過去にさかのぼって受給権が認められた場合は、一番最初に、5年を限度に過去分が一括して支給されます。

具体的な額については、下の記事で計算方法を紹介しています。

計算する女性障害年金はいくらもらえる?障害年金の額の計算方法と受給額の例

障害年金に関する情報まとめ

公的機関へのリンク

日本年金機構(トップページ)(外部リンク)

病気やけがで障害が残ったとき|日本年金機構(外部リンク)

全国の相談・手続き窓口|日本年金機構(外部リンク)

障害年金の基礎知識

障害年金の請求手続き

障害年金の初診日について

障害年金に関連する公的サービス

精神障害・発達障害・知的障害と障害年金

障害年金に関する最新情報

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